大判例

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神戸地方裁判所 昭和47年(わ)1881号 判決

判決主文

被告人を懲役一年および罰金三〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは金一万円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実の要旨

被告人は現住所に営業所を構え、養殖真珠加工業を個人で営み事業全般を統轄しているものであるが、自己の事業に関し、所得税を免れようと企て、

第一、昭和四四年分の所得金額は、五、八三二万六、二五八円で、これに対する所得税額は、三、四〇九万一、五〇〇円であるのに、架空の仕入れを計上するほか、売上げの一部を除外し、よって得た資金で簿外の架空名義定期預金を設定するなどの不正手段により、その所得のうち三、五八七万三、七四六円を秘匿したうえ、昭和四五年三月一六日、所轄の神戸税務署において、同署長に対し、所得金額が二、二四五万二、五一二円で、これに対する所得税額が一、〇五四万八、一〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって右年分の正規の所得税額三、四〇九万一、五〇〇円との差額二、三五四万三、四〇〇円をほ脱し

第二、昭和四五年分の所得金額は、六、四三五万〇、九八二円で、これに対する所得税額は三、七〇〇万八、〇〇〇円であるのに、前年と同様の不正手段により、その所得のうち、四、四五五万六、七九四円を秘匿したうえ、昭和四六年三月一三日、所轄の神戸税務署において、同署長に対し、所得金額が一、九七九万四、一八八円で、これに対する所得税額が、八六六万一、六〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって右年分の正規の所得税額三、七〇〇万八、〇〇〇円との差額二、八三四万六、四〇〇円をほ脱しれものである。

適用した罰条

所得税法二三八条一項、一二〇条一項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項

昭和四九年六月一二日

裁判所書記官 山本隆也

(裁判官 川上美明)

右は謄本である。

同日同庁

裁判所書記官 山本隆也

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